2018年も残すところ後2ヶ月を切りました。美容師の皆さんは年末というと繁忙期ですのでバタバタされているのではないでしょうか?BRIDGEにも最近では、2019年に向けた独立開業のお問い合わせが急増しています。
しかし、毎日のように現地調査に立ち会いをさせていただいている中で新人経営者がだまされて契約してしまう「おとり物件」があります。今回は、美容室の独立開業においての不動産選びで注意すべき「定期借家契約」についてご紹介します。
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そもそも「定期借家契約」ってなに?
正式名称でいうと「定期借家契約」(ていき しゃくや けいやく)の事を指します。定期借家契約とは、一般的な部屋や店舗でいうところの賃貸借契約とは違い、契約の更新が不可能な契約となります。
なぜ、気をつけなければならないの?
「普通賃貸借契約」とは違い、再契約が基本的に出来ないなど「大家さんに有利」な部分も多く、この権利を使うために「定期借家」とする場合もあります。
こう聞くと大家さんに有利すぎるので不公平感否めないですが、大家さんの立場になってみると「普通賃貸借契約」では、マナーが悪い入居者が入ってたとしても、出て行ってもらうのは一苦労ですよね。このような自体を避けたい、といった理由で「定期借家契約」を設定する場合もあります。
例えば1年〜3年などの期間を決めて「契約期間が終わったら絶対出て行って下さい」という契約です。一言で言えば、美容室側が営業を続けたいという意思があっても、そんな気持ちを無視した「強制退去が合法的にできる」ということ。
どういう時に使われるの? 「定期借家契約」のデメリットとは?
居住用の物件ですと「老朽化していて立て直しが決まっている」「海外出張があるので決まった期間だけ貸し出したい」このような場合に使われることが多いですが、店舗用の物件だとほとんどの場合が「老朽化」という理由が多いのです。
物件を所有する大家さんはそれなりの年齢の方もいらっしゃるので、2.3年後にテナントビルを取り壊して、売却し老後の資産にする予定があるなど「定期借家契約」を設定する理由も様々です。
「定期借家契約」では、基本的に再契約は出来ません。「再契約可」「再契約型」などと募集図面で書いている場合もありますが、基本的に再契約は保証されません。「再契約可」と入居時に聞いていても、契約書に書いていても、貸主が「貸しません!」と言ったら再契約出来ないのが最大のデメリットと言えます。
まとめ
「定期借家契約」の物件は、借り主(美容室オーナー)にとって制限も多く、家賃の安さを利用しておとり物件として使われるケースも数多くあるようです。おとり物件に引っかかってしまうと、また新たに物件を探す手間がかかってしまうことも。このようなトラブルを防ぐためにも、物件探しは慎重にしたいもの、自店の営業スタイルにマッチした物件を上手に探してみてくださいね。
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株式会社BRIDG DESIGN WORK’S
代表取締役 斉藤 章行
そのお店だけの”ウリ”をいち早く見つけて会社・商品・個人を売れ続けるブランドにする「突き抜けたブランドづくりの達人」株式会社BRIDGE DESIGN代表取締役社長。大阪のコンピュータ系専門学校で様々な技術を学んだ後「カジカジH」「FUDGE」「MYベストヘア」「InRed」など人気雑誌を数多く手掛ける美容専門広告代理店に入社。デザイナー・カメラマン・ライター経験を経て2015年BRIDGE DESIGNを設立。その経験を生かし現在は「突き抜けたブランドづくりの達人」として500社以上の広告制作・空間プロデュースに携わる。実績としてはスタイリスト年収1,000万計画、企業の問い合わせ件数300%アップ、たった3ヶ月で新規顧客2,000人プロジェクト達成や、新卒求人0人が毎年8名以上など、関わった全てのクライアントを圧倒的な成功に導いている。今現在も美容師の独立プロデュース・メーカー・ディーラー・サロンの広報顧問として多くの企業にとっての結果を追求し続けている。最近では、美容師の将来を見据えた「ゼロスタプロジェクト」を推進し、美容室直営店舗の運営にも力を入れています。現在、美容室4店舗、アイラッシュ2店舗を展開し、25歳の美容師が3ヶ月で月給60万円を達成するなど、将来に不安を抱える美容師たちに新たな希望を提供しています。美容業界に新たな価値をもたらすべく、日々取り組んでいます。